| URL |
https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6ALSJR46000028 |
| 木簡番号 |
2893 |
| 本文 |
志摩国志摩郡和具郷御調海藻六斤四月十日 |
| 寸法(mm) |
縦 |
(266) |
| 横 |
25 |
| 厚さ |
4 |
| 型式番号 |
033
|
| 出典 |
平城宮3-2893( 城5-7下(67)・日本古代木簡選) |
| 文字説明 |
  |
| 形状 |
下端はわずかに折れる。 |
| 樹種 |
檜 |
| 木取り |
柾目 |
| 遺跡名 |
平城宮小子門地区
Heijō Palace (Chiisakobe Gate Sector)
|
| 所在地 |
奈良県奈良市法華寺町 |
| 調査主体 |
奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部
Department of Heijō Palace Site Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties
|
| 発掘次数 |
39
|
| 遺構番号 |
SD4951Ⅱ区
|
| 地区名 |
6ALSJR46
|
| 内容分類 |
荷札
|
| 国郡郷里 |
志摩国答志郡和具郷〈志摩国志摩郡和具郷〉 |
| 人名 |
  |
| 和暦 |
4月10日 |
| 西暦 |
4(月), 10(日) |
| 遺構の年代観 |
717-729 |
| 木簡説明 |
下端わずかに折れる。志摩郡は『和名抄』をはじめとする文献史料にみえないが、『平城宮木簡二』二二四八の解説にのべたように、古い時期志摩国は志摩郡一郡であったらしい。志摩郡関係の木簡史料がふえたので、あらためて志摩国の郡名の変遷についてのべておく。『和名抄』では、志摩国は答志・英虞郡の二部であるが、『続日本紀』養老三年四月丙戌条に「分志摩国塔志郡五郷、始置佐藝郡」とあり、佐藝郡がみえ、藤原宮・平城宮出土の木簡に志摩郡・嶋郡がみえる(七点)。志摩郡の木簡は、年紀が和銅五年と思われるもの、和銅六年、養老二年四月で、養老二年以前であり、年紀のないものも一点が藤原宮跡の嶋郡のもの、二点が「里」表記で、出土遺溝からみても霊亀元年以前のものである。里(郷)名は、手節里(和名抄答志郷『平城概報六』八頁)、□〔伊ヵ〕加里(同伊可郷『同一二』九頁)、伊雑郷(『平城宮木簡二』二二四八)、和具郷が、『和名抄』の答志郡所管、魚切里(和名抄名錐郷『平城概報一二』九頁)が英虞郡で、答志郡所管郷が多いが、両郡にまたがる(ほかに和名抄にみえない道後里がある)。一方答志郡は、先掲の『続日本紀』養老三年四月条に、英虞郡は、天平十七年九月に初見する(『平城宮木簡一』三四四)これらの史料からみて、志摩国は、初め志摩郡一郡で、養老二年四月から三年四月までの間に塔志郡と改名され、養老三年四月、佐藝郡が塔志郡から分郡されたとみられる。そして、『大日本地名辞書』のいうように(第二巻八九九頁)、佐藝郡が天平十七年以前に改名して、英虞郡となったものであろう。本木簡は以上の点から、遅くも養老三年以前のもので、「郷」表記となっているから霊亀元年以後のものである。郷里制の時期には、荷札は郷・里名を記すのが普通で、本木簡のように郷名までしか記さないのは珍しい。志摩国の調の木簡は税目を「御調」と記すことが多く(六例中五例が御調)、また貢進月が調の貢進月九月~十一月からはずれる四月~六月のものが多い点などから、志摩国の御調は贄的な性格のものと考えられている(東野治之「志摩国の御調と調制の成立」『日本史研究』一九二)。 |
| DOI |
http://doi.org/10.24484/mokkanko.6ALSJR46000028
|