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調査主体が奈良文化財研究所(奈良国立文化財研究所含む)であれば、どなたでも複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。
商用利用も可能です。申請不要です。詳細は利用条件をご確認ください。
高解像度画像がColbaseに掲載されている場合がありますので、Colbase(https://colbase.nich.go.jp/?locale=ja)でもご確認ください。




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■詳細

URL https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AJEKL29000100
木簡番号 1
本文 九月廿六日薗職進大豆卅□〔石ヵ〕
寸法(mm) (223)
(45)
厚さ 7
型式番号 081
出典 木簡黎明-(68)(藤原宮1-1・飛2-13下(128)・日本古代木簡選)
文字説明 「職」は異体字「軄」。裏面腐蝕がはなはだしく墨痕確認できず。
形状 下欠、左欠。
樹種 不明
木取り 追柾目?
遺跡名 藤原宮跡北面中門地区
所在地 奈良県橿原市醍醐町
調査主体 奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部
発掘次数 藤原宮第18次
遺構番号 SK1903
地区名 6AJEKL29
内容分類 文書
国郡郷里  
人名  
和暦 9月26日
西暦 9(月), 26(日)
木簡説明 薗職から大豆を進上してきたことを記した文書。上部は小万で切断した面で、もとの面である。したがって文書としては冒頭から残っていると考えられる。まず、薗職が大豆を進めた年月日を書き、つづけて大豆の数量を書いている。おそらく、木簡の折損している下半分か裏面に、進上した薗職の責任者名があったのではなかろうか。ただし裏面は腐蝕がはなはだしく墨痕は確認できない。薗職は他の文献史料には名前がみえない。関連する官司名としては『令義解』にみえる養老令官制として園池司がある。大宝令制下では、同令施行期間中である天平十七年の正倉院文書(『大日古』二-三九九)に園池司解があるので、大宝令官制でも園池司は存在していたと思われる。この大宝・養老令官制にみられる園池司と薗職との関係については直接的な史料がないので確言はできないが、二つの場合が考えられる。すなわち、第一の場合は薗職は国池司の前身であって大宝令施行以前の浄御原令制下の官制であると考えるものであり、第二の場合は、令外官で園池司とは別に存在したものと考える場合である。このうち、以下に述べるような事情から、第一の場合の可能性が高いものと考えられる。すなわち、薗職と同じ類の官司名として、奈良県教育委員会の調査で出土した藤原宮木簡の中に「←薗官」「薗司」と書かれた木簡が出土している(奈教委『藤原宮』)ことを考えると、薗職、薗官、薗司という類似した官司名が三つあることになるが、これら三つの官司がそれぞれ別個に存在したと考えるより同一官可を三様に呼称したものと考えた方が自然である。そうであるとすれば大宝・養老令の官制では各官司はその呼称として省寮職司の格付が明確にされていたわけであるから、同一官司名を司とも官とも職ともよぶということはありえない。したがって、薗職、薗司、薗官は同一官司を示し、大宝令以前の官司であって、国池司の前身と見た方がよさそうである。もちろん、薗職、薗官、薗司の三つの官司が別個のものであって、このうちの薗司、薗職等が従来の文献で知られていない大宝令施行後の官名である可能性もある。

■研究文献情報

当該木簡を取り上げている研究文献一覧を表示します。

研究文献