| URL |
https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AJBPC29000106 |
| 木簡番号 |
611 |
| 本文 |
□○〈〉○右舎人親王宮帳内 |
| 寸法(mm) |
縦 |
186 |
| 横 |
(9) |
| 厚さ |
4 |
| 型式番号 |
081
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| 出典 |
藤原宮2-611(木研1-14頁-(1)・ 飛4-5上(12)) |
| 文字説明 |
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| 形状 |
左欠(割れ)、右欠(割れ)。 |
| 樹種 |
ヒノキ科♯ |
| 木取り |
板目 |
| 遺跡名 |
藤原宮跡東方官衙北地区
Fujiwara Palace Site (Eastern Government Office, Northern Sector)
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| 所在地 |
奈良県橿原市高殿町 |
| 調査主体 |
奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部
Department of Asuka and Fujiwara Palace Sites Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties
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| 発掘次数 |
藤原宮第24次
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| 遺構番号 |
SD170
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| 地区名 |
6AJBPC29
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| 内容分類 |
文書
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| 国郡郷里 |
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| 人名 |
舎人親王 |
| 和暦 |
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| 西暦 |
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| 遺構の年代観 |
694-710 |
| 木簡説明 |
左右割れ。舎人親王に配属させられた帳内に関する木簡。舎人親王は天武天皇の第三皇子。帳内は親王に近侍するもので、養老令では一品から四品の親王に支給されることになっていた。大宝令でもほぼ同様であったと思われるが、浄御原令制下での帳内の制度の有無は明確ではない。舎人親王の経歴は持統九年に浄広貮(『日本書紀』正月甲申条)、慶雲元年正月に二品(『続日本紀』正月丁酉条)となっている。このことからみると、すくなくとも慶雲元年には舎人親王は帳内を支給されていたことは確実である。また親王という称号が大宝令にはじまるとすればこの木簡の記載年代は大宝令施行期内ということになる。なお某親王宮という表現は、藤原宮木簡の中に一例(奈教委『藤原宮』七五)平城宮出土木簡に一例(概報六)、また正倉院文書(『大日本古文書』三-六四七等)にもみえる。上端の三文字は判読できないが、「右」以下の文言は三文字に対する注記と考えられる |
| DOI |
http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AJBPC29000106
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