| URL |
https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AACVS15000177 |
| 木簡番号 |
2235 |
| 本文 |
・監物史生等謹啓○酒一二合・右依望処分○少以状 |
| 寸法(mm) |
縦 |
177 |
| 横 |
34 |
| 厚さ |
4 |
| 型式番号 |
011
|
| 出典 |
◎ 城44-20下(木研3-64頁-(7)・ 平城宮2-2235・日本古代木簡選・城3-5上(45)) |
| 文字説明 |
  |
| 形状 |
  |
| 樹種 |
  |
| 木取り |
  |
| 遺跡名 |
平城宮造酒司地区
Heijō Palace (Office of Saké Sector)
|
| 所在地 |
奈良県奈良市佐紀町 |
| 調査主体 |
奈良国立文化財研究所
Nara National Research Institute for Cultural Properties
|
| 発掘次数 |
22N
|
| 遺構番号 |
SD3035
|
| 地区名 |
6AACVS15
|
| 内容分類 |
文書
|
| 国郡郷里 |
  |
| 人名 |
  |
| 和暦 |
  |
| 西暦 |
  |
| 遺構の年代観 |
710-756 |
| 木簡説明 |
監物の史生等が酒を造酒司に請求した文書(啓)。『職員令』によれば、中務省の構成は、卿以下の四等官、史生、侍従、内舎人、大・中・少内記とあって、つぎに「大監物二人、中監物四人、少監物四人、史生四人」と記し、以下に大・少主鈴、大・少典鎰、省掌、使部、直丁となっている。この中務省の構成からみると、監物は令文では中務省の職一、寮六、司三の被官に含まれないが、浄御原令制下では「下物職」として独立していたことから考えて、内記、主鈴、典鎰と同じように一司としての機能を実際にはもっていたと考えられる。『続日本紀』にも、「前監物主典高田毘登足人」(天平宝字七・一〇・丁酉)とあって主典(サカン)がみえ、また「宮内、大膳、大炊、造酒、莒陶、監物等司」(宝亀元・八・癸巳)とあり、独立の一司と考えられていたことは明白である。監物の職掌は監察や出納を掌し、庫蔵の鑰(カギ)の受授を行なう。この木簡にみえる「監物史生等」は監物の司の史生等という意である。裏面の「□以状」の部分は薄く削られている。監物は二二四五にもみえる。 |
| DOI |
http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AACVS15000177
|